
遺産相続について
藤井税理士事務所は相続と経営継承を得意としています|三条市
「うちは関係ない」と思っていませんか?
相続は誰にでも起こりうる問題です
人が亡くなると、その方が所有していた財産や権利、法的な地位などは、家族などの特定の人に引き継がれます。これが「相続」です。
「うちには財産なんてないから関係ない」
「身内の話はしたくない」
「親が亡くなってから考えればいい」
——そんなふうに思っている方も多いかもしれません。
しかし、実際には自宅や預貯金、生命保険金など、思いがけない財産が相続対象となり、場合によっては相続税が発生することもあります。
「それほど資産はない」と思っていても、税金の負担が大きくなるケースもあるため、事前の対策はとても重要です。
相続税ってどうやって決まる?
人が亡くなると、その人が持っていた財産(遺産)は、家族などの相続人や遺言で指定された人に分けられます。
そして、その分けられた財産に対してかかるのが「相続税」です。相続税は、遺産の総額から以下のようなものを差し引いたうえで計算されます:
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葬儀にかかった費用
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税金がかからない財産(生命保険の一部など)
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借金などの負債
これらを差し引いた「正味の遺産額」から、さらに「基礎控除額(一定の非課税枠)」を引いた金額が「課税対象」となり、そこに税率をかけて相続税が決まります。
申告までのスケジュール
■相続開始から3ヵ月以内
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被相続人の死亡(相続開始)…死亡届の提出
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葬儀…葬式費用の領収書の整理・保管
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四十九日の法要
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遺言書の有無の確認…家庭裁判所の検認・開封
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遺産・債務・生前贈与の概要と相続税の概算の把握
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遺産分割協議の準備…未成年者の特別代理人の選定準備(家庭裁判所へ)
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相続の放棄または限定承認…家庭裁判所へ申述
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相続人の確認
■相続開始から4ヵ月以内
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百か日の法要
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被相続人に関わる所得税の申告・納付(準確定申告)…被相続人の死亡した日までの所得税を申告
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被相続人に係る消費税・地方消費税の申告・納付…被相続人の死亡した日までの消費税・地方消費税を申告
■相続開始から10ヵ月以内
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根抵当の設定された物件の登記(6か月以内)
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遺産の調査・評価・鑑定
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遺産分割協議書の作成
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各相続人が取得する財産の把握
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未分割財産の把握
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特定の公益法人へ寄附等
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特例農地等の納税猶予の手続き…農業委員会への証明申請等
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相続税の申告書の作成
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納税資金の検討
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相続税の申告・納付(延納・物納の申請)…被相続人の住所地の税務署に申告
現金で払えないときは?
■相続税の納付方法について
相続財産の多くが不動産や有価証券など、すぐに現金化できないものだった場合、相続税を一括で現金で支払うのが難しいことがあります。
そんなときは、一定の条件を満たせば「延納」といって、相続税を分割して年払いで納めることができます。
さらに、延納でも支払いが困難な場合には、「物納」という方法もあります。これは、相続した不動産などの財産そのものを使って税金を納める制度です。ただし、物納にも厳しい条件があるため、事前の確認と準備が大切です。
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延納…利子税の納付や担保の提供が必要。金銭による納付が困難な理由があること。
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物納…延納による納付が困難な理由があること。国内財産であることと、次の順位による。
第1順位・・・国債、地方債、不動産、船舶
第2順位・・・社債、株式、証券投資信託、貸付信託の受益証券
第3順位・・・動産
相続税のかかる財産は?
■相続税がかかる財産(課税対象)
相続税は、有形・無形を問わず、ほとんどの財産にかかります(一部の非課税財産を除く)。
主な課税対象の例:
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現金・預貯金
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不動産:土地(田・畑・宅地・山林など)、建物(家屋・構造物など)
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有価証券:株式、国債、社債など
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事業用財産:機械器具、商品、原材料、売掛金など
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その他の財産:ゴルフ会員権、貸付金、借地権、特許権など
■相続税がかからない財産(非課税財産)
以下のような財産は、一定の条件のもとで相続税がかかりません。
主な非課税財産の例:
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生命保険金・死亡退職金の一部…法定相続人1人につき500万円まで非課税
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墓所・仏壇・仏像など…骨董品や投資目的のものは課税対象
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公共事業用財産…社会福祉事業や学校などが公共のために使う財産
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国や地方公共団体への寄付財産…相続税の申告期限までに贈与されたもの
■その他、相続税の対象となるもの(みなし相続財産など)
以下のような財産も、実質的に相続とみなされて課税対象になります。
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死亡退職金・死亡保険金(被相続人が保険料を負担していた場合)
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死亡前3年以内に贈与された財産
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相続時精算課税制度を使って贈与された財産
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生前一括贈与で贈与税の納税猶予を受けた農地等
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家族名義の預貯金などで、実質的に被相続人の財産とみなされるもの
法定相続人の範囲は?
人が亡くなると、その人の財産は「相続人」と呼ばれる人たちに引き継がれます。相続人の範囲や財産の分け方については、民法で定められており、これを「法定相続」といいます。
まず、配偶者(夫または妻)は常に相続人となります。そのうえで、血縁関係にある人が一定の順序で相続人となります。
第1順位は「子ども」で、子がすでに亡くなっている場合は「孫」が代わりに相続します(これを「代襲相続」といいます)。
第2順位は「親」で、子どもがいない場合に相続人となります。なお、配偶者の親は含まれません。
第3順位は「兄弟姉妹」で、子どもも親もいない場合に相続人となります。
相続人が複数いる場合は、法定相続分に従って財産が分けられます。具体的には以下のとおりです:
第1順位:配偶者が1/2、子どもが1/2(子どもが複数いる場合は均等に分ける)
第2順位:配偶者が2/3、親が1/3
第3順位:配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4
また、以下のようなケースにも注意が必要です:
相続を「放棄」した人は、最初から相続人ではなかったものとみなされます。
養子は法律上の実子と同じ扱いとなり、同じ相続分を持ちます。
婚姻関係にない親から生まれた子(非嫡出子)は、認知されていない場合は相続権がありません。
遺言書とは?
遺言書は、自分に万が一のことがあったときに、財産を「誰に」「どれだけ」相続させたいかという意思を文書で残すものです。
1.遺言書は法的効力がある
亡くなった後に、自分の財産を誰にどれだけ渡すかを指定できる。
2.特定の人や相続人以外にも財産を残せる
ただし、相続人の最低限の取り分(遺留分)には注意が必要。
3.形式に注意
法律で定められた形式(自筆証書、公正証書など)で作成しないと無効になる。
4.内容は明確に書く
誤解や争いを防ぐため、具体的で分かりやすい表現が重要。
5.何度でも書き直し可能
最新の日付の遺言書が有効となる。
6.エンディングノートも活用できる
法的効力はないが、希望や想いを自由に書ける補助的なツール。
相続の内容は人それぞれ違います。先ずは、お電話にてご相談ください。
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